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婚姻届には証人の署名が必要ですが、誰に証人をお願いすれば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。結婚するには多くの準備が必要ですが、婚姻届の証人を選ぶのもそのひとつです。 そこで今回は、そもそも婚姻届の証人とはどのような役割なのか、そして誰を選べば良いのか、証人をお願いするときのマナーなどを解説します。
日本での結婚(婚姻)は、婚姻届を提出することで成立することが戸籍法で定められています。結婚式を挙げても婚姻届をしなければ、法的に婚姻とは認められません。
この婚姻届には、合計2名の証人の名前を書く欄があり、ここの署名がなければ市区町村の役所は受理することができません。
民法第739条では、「婚姻届は、当事者双方及び成年の証人2名以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています。婚姻届は重要な届け出のため、より正確性を高めるために証人の署名も必要としているのです。これによって、偽装結婚や当事者に無断で婚姻届が提出されることなどを防ぐという役割もあります。
証人という文字を見ると、「なにか法的な責任を負わせてしまうのでは?」と考えてしまうかもしれませんが、婚姻届に署名をする証人になんらかの責任があるわけではありません。証人は、あくまでふたりに結婚の意思があることを認めているという名目のもので、結婚後に起こった夫婦間の問題や、万が一離婚になった場合になにかしなければならないわけではありません。そのため、証人をお願いする場合は、引き受けることによるリスクがないことをしっかり説明すると良いでしょう。
日本では、婚姻届を提出することによって結婚が認められるため、必須の書類となります。では、婚姻届を提出しない「事実婚」と比べて、どのようなメリットがあるのでしょうか。
婚姻届によって配偶者という立場が法律で保証されることで、扶養控除や配偶者控除を受けられる、相続権を得られる、身分証があれば代理手続きができるようになります。これらは一緒に暮らす上で金銭的に得られるメリットであり、ふたりで暮らす上での利便性を増すものでもあります。
合計2名必要となる証人には、どのような人を選ぶべきでしょうか。
証人を誰にするべきかについて法的な決まりはありませんが、婚姻する当事者ふたりをよく知っている人が好ましいでしょう。証人は、ふたりに婚姻する意思があるか知っておく必要があるためです。なお、婚姻届の証人は成人(18歳以上)であることが民法第739条で定められています。結婚するふたりが成人であっても、成人の証人が必要になります。
婚姻届の証人は2名必要で、お互いに知り合いを1人ずつ選ぶのが一般的で公平ですが、これも特に法的な決まりはありません。どちらかひとりが、証人2名選んで依頼しても問題はないのです。
婚姻届で一般的に選ばれている証人は、新郎新婦それぞれのご両親(父親または母親)、祖父母または兄弟など近親者、友人や共通の知人、恩師や仲人、会社の上司などです。少ない例として、中高年の婚姻の場合は、成人した子どもが証人になってくれるケースもあります。婚姻届の証人は当事者ふたりに婚姻の意思があることを知っている成人であれば、法律やマナー違反といった心配もなく自由に選ぶことが可能です。
近親者に証人を依頼しない場合、次の選択肢となるのが友人や職場の上司です。ふたりのことをよく知る友人がいる場合は、ご両親や兄弟より頼みやすいこともあるでしょう。また、職場結婚の場合は上司に証人をお願いするケースが増えてきます。今までお世話になったお礼と、これからもよろしくお願いしますという気持ちを込めて依頼しましょう。
婚姻届の証人を外国人にお願いする場合、国籍のある国で成人していることが条件になります。証人になる外国人が、日本に居住している必要はありません。漢字表記のない国の場合の署名は、カタカナかアルファベットで書くことになっています。ミドルネームも省略しないフルネームで署名することになっているので注意が必要です。生年月日は西暦、住所は現住所、本籍は国籍を記入します。
滅多にないかもしれませんが、「証人になってくれる人がいない」というカップルもいるでしょう。その場合は、マンションの管理人や大家、行きつけのお店のスタッフなどに事情を話して証人になってもらうのも一案です。
ただし、証人になってもらう方には、住所や本籍地を記入してもらわなければなりません。そのため、断られてしまう可能性もあります。
もし身近に依頼できる人がいない場合は、証人代行サービスを利用するという方法も視野に入れると良いでしょう。費用はかかりますが、行政書士や弁護士に証人になってもらうことができます。
婚姻届の証人をお願いするときは、失礼にならないよう以下のマナーを守ることが大切です。
証人をお願いする際は、いきなり証人になることを頼むのではなく、必ず事前に結婚の報告をしておきましょう。また、証人になってくれる場合は「本籍地がわかる書類を準備しておいてほしい」という点も前もって伝えておくことが大切です。前述したように、証人になる方も本籍地の記入が必要です。婚姻届を記入する際に「本籍地がわからない」となった場合は後日、本籍地がわかる書類を準備したり、調べてもらったりしてもらわないといけなくなってしまいます。そうなると、証人になってくれる方に負担をかけてしまう可能性があります。スムーズに記入してもらうためにも、本籍地の情報が必要なことを伝えておくようにしましょう。
このほか、「婚姻届を提出する日」と「いつまでに記入してほしいか」も伝えておくのがおすすめです。例えば遠方の方にお願いする場合は婚姻届を送付しますが、届いたらすぐに記入してくれるとは限りません。忙しいと記入を後回しにしてしまい、ギリギリになって慌てさせてしまうこともあり得るでしょう。証人の方に余裕を持ってもらうためにも、事前に伝えておいたほうが親切と言えます。
証人になってもらう方には、お礼の意味を込めて菓子折りまたは相手の嗜好品などを贈ることも忘れてはいけません。訪問時や婚姻届を送付する際に、お礼の品を渡しましょう。
証人の方に記入してもらう前に、証人欄以外はすべて記入してからお願いするのがマナーです。というのも、前述したように証人には偽装結婚や当事者に無断で婚姻届が提出されることなどを防ぐという役割もあるため。ふたりの結婚の意思を確認できないと、証人の方が不安になってしまいかねません。証人の方に安心してもらうためにも、証人欄以外はすべて埋めてから記入をお願いしましょう。
証人に署名をしてもらい、婚姻届を提出したあとは、必ず報告するようにしましょう。もし報告をしなかった場合、「サインしたのに連絡がない」と思われてしまう可能性があります。証人になってくれたからこそ婚姻届を受理してもらえたので、提出後は再度お礼を伝えることが大切です。
記入をお願いする際にタイミングが悪く菓子折りなどを持参できなかったときは、報告時に持参すると良いでしょう。
婚姻届の証人欄の書き方は以下の通りです。
証人には、「署名」「生年月日」「住所」「本籍」の4つの項目を記入してもらうことになります。生年月日は正確に、また住所はハイフンで省略した形で書いてはいけません。正確な住所や本籍があやふやな場合は、住民票の写しをもらって確認するのが確実です。
日本国籍ではない人に証人をお願いする場合、住所は住民登録先を、本籍は国籍を記入します。名前が日本語ではない場合、省略なしのフルネームをカタカナで記入します。
記入を間違えてしまって訂正する必要がある場合は、修正テープなどは使わず、二重線で消した上で訂正印か署名を行います。
証人に印鑑を押してもらう際には、以下の2点に注意してください。
印鑑の押印は2021年9月1日から任意となっています。そのため、証人になってくれる人にもそのことを説明し、面倒な場合は省略してもらっても問題ありません。一方、押印する場合はシヤチハタやゴム印は使用できないため、それ以外の認印か実印を使用します。
両親や兄弟に依頼する場合、友人夫婦に依頼する場合など、証人2名の苗字が同じであるケースがあります。上記のとおり、押印は任意ですが、押してもらう場合は同じ苗字でも別々の印鑑が必要になります。
「証人になってくれる方が遠方に住んでいるから」「証人を依頼する相手が外国人だから」などの理由により、代筆しようと思う方もいるのではないでしょうか。しかし、証人は必ず直筆で書いてもらうことが重要です。
繰り返しになりますが、証人には偽装結婚や当事者に無断で婚姻届が提出されることなどを防ぐという役割があります。そのため、婚姻届には成年の証人が2名必要なのです。
もし代筆したことを知られると、婚姻が無効になる可能性があります。ふたりが決めた日に婚姻届を提出できるよう、証人には必ず直筆で書いてもらうようにしましょう。
婚姻届の証人は、ふたりの結婚に対する気持ちを保証してくれる人です。同時に、ふたりの結婚を温かく祝福してくれる人でもあります。そのため、婚姻届の証人を依頼する場合はマナーを守って記入をお願いするようにしましょう。
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