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婚姻届の書き方を間違えると受理してもらえず、入籍日がズレてしまうことがあります。希望日に入籍するためにも、間違いのないようにしましょう。そこで今回は、婚姻届の提出に必要なものや書き方をご紹介します。婚姻届を記入する前に、正しい書き方を押さえておきましょう。
まずは、婚姻届を提出するにあたって必要なものを押さえておきましょう。
婚姻届は、役所から貰うことができます。書き間違えたときのことを考慮し、2〜3枚貰っておくと良いでしょう。
また、婚姻届は雑誌の付録やインターネットからコピーしたものを使用することも可能です。ただし、デザインによっては役所で受理してもらえないケースもあるので、使用可能かどうかは婚姻届を提出する予定の役所に確認しておきましょう。
婚姻届は、黒のボールペンか万年筆で記入する必要があります。もし鉛筆や消えるペンで書いた場合、婚姻届を受理してもらえないので注意しましょう。
婚姻届を提出する際、本人確認書類の提示が必要です。そのため、役所に行く際は必ず持参するようにしましょう。
本人確認書類は以下の通りです。
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
・写真付きの住民基本台帳カード など
もし、写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、以下を2枚以上提示することで確認してもらえます。
・写真なしの住民基本台帳カード
・国民健康保険、健康保険
・国民年金手帳
・共済組合員証 など
本人確認が取れないと婚姻届を受理してもらえないので、確実に準備しておきましょう。
※令和6年3月1日以降、戸籍届書を本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が基本的に不要となります。
詳細は届け先の役所のホームページ等をご確認ください。
ここでは、婚姻届の書き方をご紹介します。
届出日・届出先には、「婚姻届を提出する日」を記載します。婚姻届が受理されれば、記載した日が入籍日となります。
届出先には、提出する市区町村を記入します。
氏名欄には、お互いの名前を「旧姓」で記載します。旧字体であれば、その通りに記載しましょう。
生年月日の欄は、「昭和」「平成」で記載します。西暦で記載しないように注意しましょう。
住所欄には、現在の住民登録をしている住所を書きます。今住んでいる場所と思いがちですが、正確には「住民票に記載されている住所」になります。例えば「実家を出てパートナーの部屋に引っ越しをしたけれど転入・転出届を出していない」というときは、住民票の住所は実家のままです。
住所欄の下には「世帯主」の記入欄があります。世帯主とは、一緒に住んでいる家族の代表者のこと。実家であれば父親が世帯主として登録されていることが少なくありません。一人暮らしをしているのであれば、世帯主は自分になっている可能性があります。
住所や世帯主は住民票に記載されている通りに記入します。「住民票の住所がどうなっているのかよくわからない」「世帯主の名前がわからない」などというときは、役所で住民票を交付してもらいましょう。婚姻届をミスなく仕上げるためにも、住民票を手元に置いて確認しながら書くのがおすすめです。
住所は「住民票」、本籍は「戸籍謄本」の通りの住所を書きますが、ここで注意したいのは番地の書き方です。
番地は「丁目」「番」「号」などを省略して、ハイフンでつなげて書くことが一般的です。しかし、婚姻届では省略せずに書きます。例えば、番地が「三丁目二番一号」であるなら、「3-2-1」といった書き方はNGです。数字やハイフンを使わずに住民票または戸籍謄本の表記通りに書きましょう。番地が漢数字でなく「3丁目2番1号」とあるなら、数字で記入しても問題ありません。
住民票にマンションやアパート、部屋番号が書かれているなら、婚姻届にも同じように書きます。住所欄の下に「マンション・アパート」の記入欄があるものや、欄外に「住所方書」があるものなどがあるので、用紙の形式に沿って書きましょう。
「住所方書」の欄があるときはそこにマンション、アパート名、部屋番号を記入してください。
本籍の住所は、住民票ではなく戸籍謄本に記載されている住所を書きます。住民票の住所と本籍の住所は必ずしも同じではありません。本籍を記入するときは戸籍謄本を見ながら正確に書くようにしましょう。なお、本籍地にマンションやアパート名は存在しません。戸籍謄本の通り、番地まで記入すればOKです。
住所の記入欄の下には「筆頭者の氏名」の記入欄があります。筆頭者とは戸籍謄本の最初に記載されている人です。住民票の世帯主と異なることもあるので注意してください。
父母の氏名は、婚姻中であり名字の変更がなければ母は名前のみ記載します。もし父母の名字が異なる場合は、正しい名字を記載しましょう。
続き柄は、「長男・長女」「次男・次女」を記載する項目です。ここでは、漢字の書き方に注意しなければなりません。婚姻届で父母との続き柄を書く際は、例えば長男・長女であればそのまま記載しても問題ありませんが、次男・次女であれば「二男」「二女」と記載します。漢字の表記ミスに注意しましょう。
婚姻後の夫婦の氏は、どちらの名字を名乗るかをレ点でチェックします。チェックを入れた方が、新しい戸籍の筆頭者となります。戸籍の筆頭者をあとから変更することはできないので、ふたりで話し合って決めるようにしましょう。
新しい本籍には、ふたりの新しい戸籍の住所を記載します。「どの住所を書けば良いのかわからない」と悩んだときは、既に新居に住んでいる場合はその住所を、まだ別々に住んでいる場合はどちらかの実家の住所を記載すると良いでしょう。
なお、新しい戸籍の筆頭者となる方が既に戸籍の筆頭者になっている場合は、新しい本籍の記入は不要です。
同居を始めたときの欄には、「同居月」と「結婚式を挙げた月」のどちらか早いほうを記載します。例えば、同居した月が令和5年2月、結婚式を挙げた月が令和5年3月であれば、同居月を記載しましょう。もし婚姻届を提出する際に同居も結婚式も挙げていない場合は空欄にして、その他の欄に「同居も結婚式もしていない」と記載します。
同居を始める前、一人暮らしをしていた場合はそのときの該当する職業にレ点でチェックを入れます。実家に住んでいた場合は、世帯主の該当する職業にチェックを入れましょう。
夫妻の職業に関しては、国勢調査がある年だけ記入します。
届出人署名の欄には、お互いの名前を「旧姓」で記載します。
押印については、2021年9月1日から不要となっています。そのため、押印してもしなくても問題ありません。押印する場合は、実印か認印を使用しましょう。
連絡先は、記入に不備があった際に役所から電話がかかってくるため、確実に連絡が取れる番号を記載します。
証人は、成人している2名の方に記入してもらう必要があります。2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、18歳以上であれば婚姻届の証人になってもらうことが可能です。
証人の押印については、届出人署名と同様に任意なので印鑑は不要です。
結婚と同時に新生活がスタートするふたり。このタイミングで新居に引っ越しをするカップルも多いことでしょう。婚姻届を出すとき、住所変更の手続きはどうすれば良いのでしょうか。
婚姻届を出すのと同時に住所変更をしたいときは、婚姻届の住所欄に新居の住所を書き、「転居届」を提出します。住所変更を行う場所が市区町村をまたぐ場合は「転出証明書」と一緒に「転入届」を提出します。転出証明書は、前の住所地の役所であらかじめ貰っておきます。転出届は引っ越しの14日前から届け出るか、引っ越し後14日以内に届け出ます。届け出を行うと、窓口で転出証明書が発行されます。
転出証明書に有効期限はありませんが、転出証明書を貰ってから14日以内に転入手続きを行うようにしましょう。婚姻届は時間外でも提出が可能ですが、住所の変更は役所の開庁時間しか受け付けてもらえません。同時に手続きを行いたいときは役所を訪れる時間にも注意しましょう。
入籍より前にふたりとも新居に住所変更を済ませていたら、婚姻届によって住民票の内容が自動的に変更になります。結婚前は同居人だったふたりが夫婦に変更され、名字や本籍地も婚姻届の内容に合わせて統一されます。
ただし婚姻前のふたりの住所が同じでも、住民票が別世帯になっているときは婚姻届を提出後に「世帯合併」の手続きが必要です。役所で届出用紙を貰って記入し、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提出して申請を行います。世帯合併の手続きは、婚姻届を提出してから14日以内に行うようにしましょう。
婚姻届は公的な手続きになるので、記入ミスや間違いがあると受理されません。特に番地の表記は普段と異なり、慣れない書き方をするので戸惑う方も少なくないでしょう。今回ご紹介した書き方を参考に、ミスのないよう婚姻届を書いてください。
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